JSKについて

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board member

役員

任期 2022年10月23日~2024年9月30日
会  長 渡瀬恵一    
副会長 宮内重昭    
理事長 渡邉智哉    
理  事 岡部寛之 杉ノ原朝美 高柳寛樹 中村翼
西澤麻美 三島麗雄 三宅正智 米澤穂高  
幹  事 泉和嘉 小国翠 佐藤昂之 堀之内祥平 望月理乃 吉田有希子    
監  査 坂倉東作   泉和嘉
顧  問 岩下聆 大橋二郎 大橋好枝 菊池昭一郎 熊谷文宏
島根照夫 戸谷秀一 饒村清司    

membership fee

会費について

年会費 4,000円/年、休会者2000円/年、入会金 4,000円(入会時)
年会費未納の方は、所定の金額を銀行振込にてお支払い下さい。

振込先
みずほ銀行 芝支店(054)  
(普通) 口座番号 4491563
児童スキー研究会 (ジドウスキーケンキュウカイ)
 
※2007年2月2日更新

入会・退会・休会手続きについて

〔入会方法〕児童スキー研究会会則 第7条
正会員または賛助会員として入会を希望する者は、所定の入会申込用紙に必要事項を記入の上、役員2名以上の推薦を受けて会長に提出しなければならない。
2 入会の承認は、理事会で審査し決定する。
手続き方法
入会の希望があった場合は、第7条に記されているように、入会願い(pdf word)に必要事項を記入し、役員(顧問、会長、副会長、理事、幹事、監査)2名の推薦のもと、会長または理事長あてに提出してください。
入会願いには、入会を希望する理由と推薦文が必要となります。
提出後直近の理事会承認を得ることで正会員になることができます。
入会を希望される方には、所定の入会金と年会費が必要であることをあらかじめ伝えて下さい。
また、総会には出席されるようお伝えください。
 
入会願い
 
入会願い.doc  入会願い.pdf
 
〔休会〕児童スキー研究会会則 第28条
一時的に会員活動が不能となった時には、「休会願」を会長に提出することができる。
2 休会期間中の会費は徴収しないが、別に定めた連絡費を納入しなければならない。
手続き方法
会の行事にしばらく参加できないなどの理由で、一時的に休会扱いにすることができます。
休会の場合は、会からは総会案内のみを送付します。また行事参加時の会からの補助を受けられません。
正会員から休会、休会から正会員へ移行するには、事務局まで連絡して下さい。特に書式はありません。
また、総会通知の返信(PC入力またはハガキ)は次年度の会員継続の意思確認を兼ねていますので、連絡欄をご利用できます。
休会員の年会費は、2000円です。
〔退会〕
第29条 退会を願い出る場合は、文書をもって会長宛に届け出なければならない。

説明
退会届は会長宛に届けて下さい。特に書式はありません。
また、総会通知の返信用ハガキやweb上の出欠席フォームの連絡欄も利用できます。

スキー保険ついて

本会では各自でスキー保険に加入していただきますようお願いしております。
なお暮、春のスキー教室スタッフは会のほうでスキー教室期間中の保険に加入しております。

児童スキー研究会会則ついて
児童スキー研究会会則   
昭和45年4月制定
昭和47年4月改正・施行
平成2年9月改正・施行
平成7年10月改正・施行

〔名称〕
第1条 本会は、児童スキー研究会(略称、JSK。英名Research Association on Children's Skiing in Japan)と称す。

〔目的〕
第2条 本会は、主として児童・生徒を対象としたスキーに関するあらゆる調査・研究そして、指導を行い、スキーを通して児童・生徒の健全な発育発達に寄与すること、及び会員のスキー文化に対する造詣を深めると共に会員相互の親睦を図ることを目的とする。

〔事務所〕
第3条 本会の事務所は、理事長宅に置く。

〔事業〕
第4条 第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1)児童・生徒を対象としたスキーに関する調査、研究
2)児童・生徒を対象としたスキーの指導
3)児童・生徒を対象としたスキー行事を行う者(団体や主催者)への指導・助言及び指導者の派遣
4)スキーに関する研修会、研究会等の開催
5)スキー教室、講演会等の開催
6)機関誌、報告書等の発行
7)その他

〔組織〕
第5条 本会の目的に賛同する次の者をもって組織する。
1) 正会員    2)賛助会
〔正会員・賛助会員〕
第6条 正会員は、常時必要な活動を行う者とする。
2 正会員は、当該年度の会費を納入しなければならない。
3 賛助会員は、本会の活動を賛助するために、所定の賛助会費を納入する個人及び団体とする。
〔入会方法〕
第7条 正会員または賛助会員として入会を希望する者は、所定の入会申込用紙に必要事項を記入の上、役員2名以上の推薦を受けて会長に提出しなければならない。
2 入会の承認は、理事会で審査し決定する。
〔役員〕
第8条 本会に次の役員を置く。
1) 会長 1名 2) 副会長2名以内
3) 理事長1名 4) 理事 10名以内
5) 幹事 15名以内6) 監査 2名
〔会長・副会長〕
第9条 会長は、本会を代表し、会務を総轄する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行する。
3 会長は、総会において選出する。
4 副会長は、会長が推挙し、理事会の承認を得るものとする。
第10条 理事長は本会の運営と業務の執行に責任を持ち、会務を掌理する。
2 理事長は、理事の中から互選で選出する。
〔理事〕
第11条 理事は、本会の運営及び企画等を司り、併せて本会の業務の執行に当たる。
2 理事は総会において選出する。
3 理事は、次の各部を分掌する。
1)総務部:庶務・渉外・広報等に関すること
2)会計部:財務及び出納に関すること
3)企画部:行事等の企画及び運営に関すること
4)研究部:科学的研究や指導法等に関すること
5)安全対策部:傷害予防等、安全対策に関すること
〔幹事〕
第12条 幹事は、理事会のもとで総会で付託された事業の実施に当たる。
2 幹事は、理事会で推挙し会長が委嘱する。
〔監査〕
第13条 監査は、本会の事業及び会計を監査する。
2 監査は、総会において選出する。
〔顧問〕
第14条 必要に応じ顧問を置くことができる。
2 顧問の委嘱は、理事会で諮り総会の承認を得て行う。
〔役員の任期〕
第15条 役員の任期は2ヵ年とし、再任は妨げない。
〔役員の選出〕
第16条 役員の選出に必要な細則は、理事会で別に定める。
〔会議〕
第17条 本会の会議は、総会、役員会、理事会及び幹事会とする。
2 総会、役員会及び理事会の召集は、会長が行う。
3 幹事会の召集は、理事長が行う。
〔総会〕
第18条 総会は、正会員をもって構成し、原則として年1回開催する。
2 総会は、次の各項を審議決定する。
1) 役員の選出  2) 予算・決算 3)事業報告・計画 4) 会則改正5) その他
3 会長は、必要に応じ臨時の総会を召集することができる。
〔役員会〕
第19条 役員会は、全役員をもって構成し、本会の運営上必要な事項を審議決定する。
〔理事会〕
第20条 理事会は、会長、副会長、理事をもって構成し、本会の運営上必要な事項、緊急事項及び入会者の適認の審査等を処理する。
2 理事会は、その必要に応じ随時開催する。
3 理事会には、監査及び顧問の同席を要請することができる。
〔幹事会〕
第21条 幹事会は、理事及び幹事で構成し各種行事の円滑な実施に当たる。
2 幹事会は、その必要に応じ随時開催する。
〔議決〕
第22条 会議は、出席会員をもって成立する。
2 会議における議決は、出席者の過半数をもって決する。
3 会則改正に関する議決は、総会において出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
〔各種委員会〕
第23条 本会の事業及び研究活動を充実させるため、各種委員会等を設ける。
2 各委員会の長は、理事の中から選任する。
3 各委員会の構成員は、理事会で選出し本人の承諾を得て委嘱する。
〔各種委員会の設立・改廃〕
第24条 委員会等の設立及び改廃は、理事会の承認を得て行う。
〔会計〕
第25条 会計は、次の収入で支弁する。
1) 入会金 2)会費(正会員費、賛助会員費)3) 事業収入 4) 寄付金 5) その他
〔会費の納入〕
第26条 会費は、当該年度当初に納入する。
〔会計年度〕
第27条 会計年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月末日までとする。
〔休会〕
第28条 一時的に会員活動が不能となった時には、「休会願」を会長に提出することができる。
2 休会期間中の会費は徴収しないが、別に定めた連絡費を納入しなければならない。
〔退会〕
第29条 退会を願い出る場合は、文書をもって会長宛に届け出なければならない。
〔除名〕
第30条 次の各項の1に該当する場合には、理事会の議を経て、会員活動の一時停止、または除名の処分を行う。
1)会費を、3年以上滞納した場合。
2)本会の名誉を著しく汚した行為をした場合。
 
〔附則〕
第31条 本会の運営及び活動に必要な内規を別に定める。
2 内規は、理事会が制定及び改廃の案を役員会に諮りその承認を得て効力を発する。
第32 条 本会の所在地は当分の間、
〒153-0066 東京都目黒区下目黒5-14-16 島根照夫宅とする。
第33 条 昭和45年4月1日、本会則を制定、施行する。
2 昭和47年4月1日、会則の一部を改正し、施行する。
3 平成2年9月1日、会則の一部を改正し、施行する。
4 平成7年10月1日、会則の一部を改正し、施行する。

理事選出方法に関する内規ついて
理事選出方法に関する内規
1992年9月10日制定・施行
2014年10月18日一部改正・施行

〔目的〕
1 会則第11条2に示す理事選出を円滑に行うために本規定を定める。
〔選挙管理委員会〕
2 1)理事会は役員任期満了の1ヵ月前までに選挙管理委員若干名を委嘱し、選挙管理委員会を組織する。
2)選挙管理委員会は互選により委員長を選出する。
3)選挙管理委員会は選挙に関する事務処理を行う。
〔被選挙権・選挙権の付与〕
3 被選挙権は役員任期満了年度の前年度より引続き次年度にかけて正会員である者のうち会長、監査、顧問を除いた者に付与される。また選挙権はすべての会員に付与される。
〔選挙〕
4 1)定数(10名以内)のうち5名を総会にて選挙し、これ以外は会長推薦とする。
2)投票は選挙権を有する総会出席者によって行う。
3)投票には予め用意された投票用紙を用い、5名連記とする。
4)当選者はそれぞれの得票数の順に上位から定数までとする。
5)定数の境界に同点者が複数生じた場合は例外として2名までを当選とする。同点者が3名以上の場合は当選2名、次点1名を選挙管理委員の抽選により決定する。
6)次点者が複数生じた場合は選挙管理委員が1名を抽選する。
7)当選者および次点者1名は発表する。